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暴力団排除条項の導入

暴力団等の反社会的勢力が、その正体を隠して経済取引の形で企業に接近し、取引関係に入った後で、不当要求やクレームの形で金品等を要求する手口が見られます。

不当要求等を行わなくても暴力団等と何らかのつながりを持つことは、暴力団等との密接な交際や暴力団等への利益供与の危険を伴います。

こうした事態を回避するために、契約書取引約款「暴力団排除条項」を盛り込むことが望ましいです。

(暴力団排除条項の機能)
  1. 予防・抑止
  2. 現場担当者の大義名分
  3. 裁判規範
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