暴力団排除条項の導入暴力団等が、その正体を隠して経済取引の形で企業に接近し、取引関係に入った後で、不当要求やクレームの形で金品等を要求する手口が見られます。不当要求等を行わなくても暴力団等と何らかのつながりを持つことは、暴力団等との密接な交際や暴力団等への利益供与の危険を伴います。こうした事態を回避するために、契約書や取引約款に「暴力団排除条項」を盛り込むことが望ましいです。(暴力団排除条項の機能)予防・抑止現場担当者の大義名分裁判規範お問い合わせContact us暴力追放センターでは、弁護士、保護司、少年指導委員、警察OB等専門的な知識や経験を豊富に有する暴力追放相談委員が暴力団による被害の防止、回復に向けたきめ細やかなアドバイスを行っています。些細なことでも、一人で悩まず安心してご相談ください。 ご相談・お申込みについてはこちら 0120-184-893【面接相談 受付時間】 9:30~16:30【電話相談 受付時間】 8:30~17:15 (土日祝・年末年始を除く)FAX・メール・留守電/24時間(折返し回答いたします)