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図書等購読要求対応マニュアル

図書等購読要求対応マニュアル

企業や行政機関が、機関紙(紙)や物品の購入要求を受けたり、売買契約をしていないにも関わらず、聞いたこともない団体等から高額図書が送りつけられるなどの不当要求を受けています。

基本原則

機関誌(紙)・図書等を購読するしないは、各企業・行政機関の自由意志に任されています。
民法上の「契約自由の原則」により、必要とするものか否かを判断し、相手方に明確に意思表示することが大切です。

対応要領①(電話による不当要求を断る場合)

電話による要求に対しては、「必要ありません」と明確に拒否すること。

「同業他社の多くが協賛している」
「こちらの主義・主張に反対するのか」
「今回一回限りで結構だ」

などと強引に要求されても、その場しのぎに要求に応じたり、あやふやな返事をせずに「きっぱり拒否」しましょう。
断る理由を告げる必要はありません。 

対応要領②(送り付けられてきた図書等を返送する場合)

  • 開封前の返送
メモ紙に「受取拒否」と記載し、受取人の名前を記載して押印した上、郵便物等の宛名面に貼付し、郵便局を通じて返送します。

  • 開封後の返送
購読拒否の意思を相手側に明確に伝える文書(下記文例参照)を同封の上「配達証明郵便」、「簡易書留」、「宅配便」により返送します。
後日の紛議に備え、書留郵便物受領書や宅配便の送付依頼書、同封した文書の控えは保管しておきましょう。

(文例) 当社は、機関誌(紙)〇〇〇を注文した事実もなく、購読する意思もありませんので、送付された〇〇〇を返送します。
また、今後も購読する意思がないので、送付しないでください。

注意事項

  • 金額が少ないからといって、一度でも要求に応じると断りにくくなり、いつまでも関係が続くことになりますので、初めにきっぱり断ることが大切です。

  • 今まで購読している場合でも、必要ないものであれば、勇気を出して断るべきです。

  • 一度断っても同一人物が名前を変えて要求してくることがありますので、担当者(不当要求防止責任者)を決め、窓口を一本化しておくことが大切です。

  • 不当要求については、メモをとるなどして経過を明らかにし、事後に備えておくことが大切です。

今後の対応と企業・行政機関の姿勢

暴力団・社会運動標ぼうゴロ・政治活動標ぼうゴロなどの反社会的勢力は、種々の機関誌(紙)・情報誌・図書等を発行し、その購読料・広告料等を有力な資金源にしています。

読むべき中身のない機関誌(紙)等を法外な価格で押しつけられ、その要求に応じている企業又は行政機関もあると考えられます。
一企業・一行政機関にとって大した金額ではないにしても、それらが多く集まれば巨額となり、暴力団等の恒常的かつ安定した資金源になります。

購入事実がある企業・行政機関では、今一度、購入に至った経緯や現状を把握・検討し、必要がないと判断した場合には、これを断ち切ることが大切です。

不当購読要求一斉拒否対策について

宮崎県下における各地区暴力団追放協議会では、宮崎県民暴研究会(宮崎県警察・宮崎県弁護士会民事介入暴力対策委員会・当センターで構成)との共同事業として、弁護士との委任契約制度を採用した一斉購読拒否対策を実施しています。

この制度は、暴力団・えせ右翼・えせ同和及びゴロ新聞等からの不当要求行為(協賛・購読・広告掲載・物品購入等)に対して、宮崎県民事介入暴力対策委員会所属の弁護士との事前委任契約に基づき、法律的な行為により合法的に不当要求行為を完全に拒否するものです。

詳細につきましては、各地区暴力団追放協議会又は当センターまでお問い合わせください。
なお、この制度につきましては、各地区暴力団追放協議会の会員になる必要があります。
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