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暴力団等に対する基本的対応要領

ほとんどの人が、自分は暴力団等には、関わりがないと思いがちですが、いつ、どこで、何が発端で関わりができるか知れません。
県民の皆さんや企業等が、暴力団員からの不当要求を受けた場合の対応要領を整理しました。
大切なことは、 暴力団等からアプローチを受けた場合は、一人で悩まず、当センター・警察・弁護士に早く相談することです。

平素の準備

トップの危機管理

  • トップ自らが、「不当な要求には絶対応じない」という基本方針と姿勢を示し、毅然とした社風を構築していきましょう。

  • 担当者が気楽に報告できる雰囲気作りを行いましょう。

体制作り

  • あらかじめ対応責任者・補助者等を指定して、対応マニュアル、通報手順等を定めておきましょう。

  • 対応責任者は、組織を代表して対応することから、組織としての回答を準備しておきましょう。

  • 対応する部屋を決めておき、録音・撮影機器等をセットしておくとともに、暴力団追放ポスターや責任者講習受講修了証を掲げておきましょう。

暴力団排除条項の導入

暴力団等反社会的勢力を排除する根拠として、

  • 暴力団等反社会的勢力とは取引しないこと
  • 取引開始後反社会的勢力と判明した場合、解約すること

などの内容が盛り込まれた暴力団排除条項を契約書や約款等に導入しておきましょう。

暴力追放センター・警察・弁護士等との連携

暴力追放センターや警察・弁護士等との連携を保ち、事案の発生に備え担当窓口を設けておきましょう。

有事の対応(不当要求対応要領)

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