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暴力団事務所撤去訴訟に関する支援

暴力団事務所事務所使用差止請求訴訟制度

「適格都道府県センター」制度とは

暴力団事務所の存在により平穏に生活を営む権利が侵害されているとして、周辺住民が裁判所に事務所使用差止めを求めて仮処分を申し立て、又は訴訟を提起する事案は全国で多数見られ、いずれの事案も仮処分決定、容認判決又は住民側有利の和解が得られています。

しかし、このような請求の中心となる住民のリーダーに対して暴力団側から妨害や報復されるおそれもあることから、担い手となる者には重い負担となっていました。

そこで、国家公安委員会から「適格都道府県センター」として認定された都道府県の暴力追放センターが付近住民等から委託を受けて、裁判上又は裁判外において自己の名をもってその事務所の使用等の差止を請求できる暴力団事務所使用差止請求制度が創設され、請求しようとする付近住民の負担軽減を図ることになりました。

宮崎県暴力追放センターは、2013年10月24日、国家公安委員会から「適格都道府県センター」の認定を受けて、暴力団事務所使用差止請求訴訟の運用が可能となっています。

「適格都道府県センター」制度の概要

  • 暴力追放センターが住民から指定暴力団等の事務所使用差止訴訟に関する相談を受けた場合は、暴力追放センターにおいて、弁護士等の専門知識・経験を有する者の助言、意見を聞いて検討を行い、理事会において最終的に委託を受けるか否かを決定します。

  • 委託を受けることに決まれば、住民と暴力追放センターとの間で委託に関する契約書を取り交わします。

  • 他の住民にも委託の機会を与えるために、委託を受けたことを周知します。

  • 訴訟に関する手続きは、弁護士が行います。
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