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被害者への支援活動

暴力団からの被害者に対する支援活動

宮崎県暴力追放センターでは、暴力団員から被害を受けた方に対する支援活動を行っています。

被害者見舞金支給制度

宮崎県内において発生した、暴力団による殺人事件等の被害者に対して、当センターの規程に基づき見舞金を支給しています。
また、警察及び弁護士会と連携して被害の予防や回復に当たっています。

(支給対象)
  • 殺人事件の被害者
  • 傷害の程度が、全治1ケ月以上の傷害事件の被害者
  • その他、当センター理事長が見舞金を支給することが適当と認めるとき

暴力団構成員や加害者と同居の親族等、支給対象とはならない場合がありますので、被害にあわれた方は、当センターまで詳細をおたずねください。

訴訟費用等貸付制度

全国各地で、暴力団事務所の明渡しや使用差止めの請求訴訟、暴力団の違法行為による損害賠償請求訴訟等、暴力団を相手方とした民事訴訟が提起されています。

宮崎県暴力追放センターでは、警察や弁護士会と連携して積極的に民事訴訟支援を行うため、宮崎県内において発生した
  • 暴力団組事務所明渡し等の訴訟
  • 暴力団に対する損害賠償請求書等の訴訟の費用
  • 暴力団構成員にから受けた物的被害修復
  • 暴力団構成員との契約解除等の費用
  • 暴力団構成員による傷害事件等の被害者の入院又は治療のための費用
のうち、次の費用を50万円を限度に無利子で貸し付けを行っています。

(貸付対象)
  • 訴訟に係わる費用
※暴力団構成員からの被害に係る損害賠償請求等の訴訟を提起するために必要な費用
※暴力団構成員による迷惑行為を排除するために必要な賃貸借契約解除の請求等の訴訟を提起又は応訴するために必要な費用
  • 暴力団構成員からの重大な物的被害を受け、その応急の修復のために必要な費用
  • 暴力団構成員との賃貸借契約、売買契約等の解除をするために必要な費用
  • 暴力団構成員による傷害事件等の被害者の応急の入院又は治療のために必要な費用

(貸付対象者)
  • 宮崎県内に居住する個人及び宮崎県内に本店、支店又は営業所を置く法人
  • 宮崎県内に設置されている暴力団組事務所の明渡し訴訟を提起する個人又は法人

貸し付けをご希望の方は、当センターまでご連絡ください。
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