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全国の暴力団(※1)構成員及び準構成員(※2)の合計数は、平成21年末現在約
8万2,600人で、前年と比べてほぼ横ばい状態です。
このうち、山口組、稲川会、住吉会の3団体の暴力団構成員及び準構成員の総数は、約6万人となっており、暴力団全体の約72.6%を占めています。
宮崎県内では、平成22年1月現在、15組織約360人(構成員約170人・準構成員約190人)となっており、そのほとんどが山口組系の暴力団となっています。
※1) 暴力団とは、その団体の構成員が集団的又は常習的に暴力的不当行為等
を行うことを助長するおそれのある団体です。
※2) 準構成員とは、構成員ではないが、暴力団と関係を持ちながら、その組織の
威力を
背景として暴力的不当要求行為等を行う者、又は暴力団に資金や武器を供給するなどして、
その組織の維持、運営に協力若しくは関与する者をいいます。

暴力団は恐喝・賭博・けん銃や麻薬の密売という犯罪行為だけでなく、債権取り立てや示談交渉など、一般市民の生活にまで深く根を広げ、その資金源としています。また、暴力団対策法(※3)施行後、暴力団は組織の実態を隠そうと組事務所から看板を撤去したり、暴力団の組織名の入った名刺を使用しないなど、悪質・巧妙化する傾向にあります。さらに、総会屋(※4)・えせ右翼(※5)などといった仮装で活動を行ったり、不法滞在外国人と組んで犯罪行為を行う事例も増えています。
※3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
※4) 総会屋とは、単位株を保有し、株主総会で質問、議決等を行うなど株主として活動する一方
コンサルタント料、新聞・雑誌等の購読料、賛助金等の名目で株主権の行使に関して企業か
ら利益の供与を受け、又は受けるおそれがあるものをいいます。
※5) えせ右翼とは、街宣活動等による組織の威力を行使して、また、えせ同和行為者は、人権
問題や環境問題に名を借りて、会社ゴロは、企業の経営内容や役員等のスキャンダル等に
つけ込み、企業等に対して違法、不当な要求を行っています。
それらの中には、暴力団がその組織を隠ぺいするために設立したものも多くあります。

各都道府県公安委員会は、暴力団対策法に違反した指定暴力団(※6)の構成員などに、禁止されている暴力的要求行為に対する「中止命令」や「再発防止命令」を出しています。
この命令に従わない場合は、懲役や罰金など処罰の対象となります。
※6) 一定の要件を満たし各都道府県公安委員会が指定したもの
暴力団対策法では、暴力団員が暴力団の威力を示して、
次のような行為を行うことが禁止されています。 |